相続登記の義務化は日本全国に増え続ける空き家対策の一環として実施されるもので、これにより土地や建物を遺産として受け継いだ場合には所有者の変更が必須となります。所有者の変更については従来から行うべき手続きの一つではありましたが、罰則や過料などが設けられていなかったため、実質的には相続人任せとなっていたのが実情でしょう。相続人によって事情は異なるものの相続した建物や土地の放置が増えた結果、行政でも手をつけられない空き家が増加しています。誰も住まず手入れされないまま放置されている空き家の存在は、近隣の住人にとってトラブルの種になるでしょう。
持ち主が判らないまま放置されている土地や建物は行政の都市計画の妨げともなるため、相続登記の義務化による所有者申請が必要です。相続登記の義務化は施行から先の相続のみならず、過去分にも遡って追求されます。自宅から遠く離れた実家の土地や建物だからそのまま放置している、他の相続人と話がまとまらずにそのまま触れずに置いてあるなどの事情があったとしても、できるだけ早い段階で登記の変更を行うことが望ましいでしょう。変更手続きについて判らないことがある場合には、司法書士などを頼るのもおすすめです。
登記についての詳細な知識をノウハウを持つ司法書士であれば、安心して任せることができます。相続登記の義務化によって過料なども定められるため、正当な理由がない場合を除き速やかな手続きが必要に異なります。