相続登記の義務化は所有者不明土地をなくすため

相続登記の義務化について解説します

近年、日本においては所有者不明土地が社会問題化しています。所有者不明土地とは相続が発生したにも関わらず登記がなされていないため、所有者が誰か登記簿からは特定することが出来ない土地のことを指します。この所有者不明土地は公共事業がなかなか進まなかったり、土地上に建てられて建物が崩壊寸前なのにもかかわらず放置されているといった事態を招いています。そこで、これらの問題に対処するために令和3年民法等の一部を改正する法律が成立し、相続登記の義務化が新設されました。

具体的には、相続により不動産の所有権を取得したもの(相続人)は、相続開始後3年以内登記をしなければならず、正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料に処すというものです。といっても、遺産分割協議で揉めて相続登記が出来ない事態も当然起こりえます。そのようなケースも想定して、法律では相続が起こったことを法務局に申告すれば、相続登記の義務化における義務を果たしたものとみなされます。ただし、申告後に遺産分割協議が成立し所有権を取得した者は、取得した日から3年以内に登記をしなければなりませんので、注意が必要です。

さらに、相続登記の義務化は今現在既に発生している相続についても対象となります。通常このような法改正は施行日以降に適用されるのが原則ですが、例外的に既に発生している相続も対象とすると定められているからです。この場合は、施行日から3年以内に相続登記をすれば、相続発生から3年を経過していても、過料は課せられません。

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