相続登記の義務化は所有者不明土地をなくすため

相続登記の義務化では過去の相続も対象になる

遺産として土地や建物を受け継いだ場合、被相続人から相続人へと所有者の名義変更を行う必要があります。名義変更は法務局で登記の変更として申請をするのが通例ですが、従来では申請をしないまま放置する例も多々ありました。もちろんすべての相続人に悪意があるわけではなく、相続していることをそもそも知らなかったり、複数の相続人がいて遺産分割協議が進まず結果的に放置してしまったりと事情は様々でしょう。遠方にある土地を受け継いだものの自宅から離れているため、時間ができたら申請しようと思っているうちに忘れてしまったという例もありえます。

しかし令和6年からは相続登記の義務化が実施され、正当な理由なく申請を行わなかった場合には過料が設けられることになりました。相続登記の義務化によって遺産として受け取った不動産については名義変更をしっかりと行うのが当たり前になり、相続人は期日内に手続きを実施することになるでしょう。また、相続登記の義務化はこれから発生する相続だけではなく、過去の相続についても遡って対象となっています。登記を変更しなまま放置しているものの過去の相続だからとそのままにせず、できるだけ早い段階で手続きを行うことが重要です。

申請の方法や手続きが判らないといった場合には、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお薦めします。相続登記の義務化によって放置される土地や建物の数は減り、相続人は速やかに申請を行うことになります。

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