相続登記の義務化は所有者不明土地をなくすため

土地の名義変更とその方法について

土地を相続や売買によって手に入れたり、売ったりする場合には名義変更をする必要があります。土地の名義変更とは、法的・客観的に所有者であることを証明するための手続きです。具体的には、国の機関である法務局で管理されている登記簿という不動産所有者情報を書き換えます。名義を変更しなかった場合には法的に所有者であることを証明できないため、詐欺などさまざまなトラブルに巻き込まれる可能性があるため注意が必要です。

日本では1月1日の時点で登記簿上の所有者に対して、固定資産税の通知が来るため親族間での取引であっても名義を変更することが重要となります。土地の名義変更に関しての手続きの方法は、まず土地の最寄りである法務局で登記申請書を取得します。次に名義を変更するために必要な書類を準備して申請書の作成し、署名・捺印し法務局へ申請書と添付書類を提出して完了です。手続きは未経験の個人でも可能ですが、法務局の受付時間が原則平日の朝から夕方までのなっているため仕事を抱えながらの手続きは困難です。

未経験の場合は、確認もかねて何度か法務局まで足を運ぶことになります。また、少しでも書類の不備があったり抜け漏れがあったりすると手続きが通りませんのでプロに依頼する人がほとんどです。土地の名義変更に関してのプロとは、司法書士で依頼島場合には5万円程度の費用がかかります。司法書士への報酬額は、各事務所によって金額が変わりますので複数の事務所から見積もりを取ることが大切です。

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