相続登記の義務化は所有者不明土地をなくすため

土地の名義変更をせずに放置するのはデメリットだらけ

土地の名義変更手続きは、法務局に申請するための書類集めなどが大変である等の理由で、行わないまま放置する人が少なくありません。しかし、土地の名義変更をしないままでいることはデメリットが多いので避けるべきです。まず、土地の名義変更をしないと売却をすることができません。不動産の売却を決めて実行に移すことができるのは、原則として不動産の所有者のみです。

名義を変えずにいた期間が長いと、真の所有者が誰なのかがわからなくなってしまい、処分したくてもできない状況に陥る可能性があります。また、名義が変更されていない以上、その人に対して固定資産税や都市計画税が課税され続けます。言い換えると、すでに物件を手放したのにも関わらず課税対象とされ、自宅に納税通知書が届く事態が起こる可能性があります。これは、これら2つの税が1月1日の時点に不動産登記簿上で所有者となっている者に課税されることになっているためです。

無駄に税金を納めなくても済むようにするためにも、土地の名義変更を行っておくことは重要です。土地の名義変更をしないままでいることは、金融機関からお金を借りるときにも障害となります。金融機関は、登記簿上で名義人となっている者と現在の所有者が異なる状態で抵当権を設定することはありません。このままでは不動産を担保とするローンに申し込むことができず、資金の確保が難しくなります。

相続に伴う名義の変更については、刑罰が科されるという重大なデメリットがあります。2024年度から相続登記が罰則付きの義務となり、原因が発生してから3年以内に申請を行わなければ罰金刑が科されます。不動産の名義を変更することは、前科持ちとならないためにも重要ということがいえます。

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