相続登記の義務化は所有者不明土地をなくすため

土地の名義変更は資格が無くても申請することが可能

土地を購入したら、名義変更をして購入者の名前を所有者として登記しておくことが大切になります。権利を保全する意味においても省略するべきことではないです。そうは言っても、土地の名義変更は役所に行って書類に必要事項を記入して、提出すれば終わりというような簡単な手続きではありません。法律に則ったものでないと有効な手続きとして認めてもらうことができません。

通常なら専門家である司法書士に依頼するところですが、なるべく安く済ませたいと考える人もいるでしょう。そんな時に気になるのは、資格がない人でも土地の名義変更の申請をすることが可能なのかということです。インターネットで調べてみれば、本人でも手続きをすることが可能だと書かれているサイトが多く見られます。司法書士に依頼して代理申請をしてもらわなくても、本人が自ら申請を行うことは可能です。

しかし、問題になるのは知り合いなどに頼む場合です。法律を学んだ経験のある人や、役所の手続きなどを自分でやったことのある人がいれば、その人に代わりに申請してもらうことができるのかということです。結論から言えば可能ですが、注意しておく事もあります。登記申請を代理して行うためには、原則では資格が要ることになっていて、無資格者の代理申請は違法ということです。

但し、資格が必要になるのは仕事として反復継続して代理を行う場合に限られています。一度だけの利益のためではない代理なら、例外的に資格が無くてもできるということです。

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