相続登記の義務化は所有者不明土地をなくすため

相続登記を司法書士に任せる理由とは

遺産として不動産を相続することを、相続登記と言うのはご存知でしょう。しかし土地や家を相続することになっていても、やり方がわからないとか、手続きが大変そうとかで、そのままにしている人も多いのではないでしょうか。実は2024年から相続登記は義務化されますので、その前にも手続きを済ませたいところです。この相続登記の手続きについては、自分でもできますが、司法書士に依頼してやってもらうことも可能です。

自分でやると、手続きや書類取得のために、法務局や役所に行かなければならず、時間と手間がかかることになります。特に仕事をしていて、なかなかそのための時間が取れない場合は、やはり相続の専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。依頼する時はまず事務所で面談をして、引き受けてもらうようにしましょう。司法書士に依頼した場合は、相続登記の手続きすべてを請け負ってくれるのみならず、書類も事務所の方で取得してもらえるので、その意味でもメリットが大きいのです。

ただし司法書士に依頼すると、当然ながら費用が発生します。まず登録免許税と言って、固定資産税評価額に0.4パーセントをかけた金額、そして手数料と書類の取得費用になります。手数料は事務所にもよりますが、3万円から8万円ほどが相場となっています。その他に相続時に遺産分割をする場合は別途遺産分割協議書が必要になりますが、この場合の費用は遺産総額の0.3パーセントから1パーセント程度と考えておくといいでしょう。

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