相続登記の義務化は所有者不明土地をなくすため

土地を融資の担保に使うためには名義変更が必要

親から相続によって譲り受けた土地を担保にして、金融機関から融資を受ける場合には、前提として済ませておくべき手続きがあります。それは土地の名義変更の手続きで、相続によって現在は自分の所有になっていることを登記上の記載に反映させておく必要があります。どうして名義変更をしておかなければ融資が受けられないのかと言うと、抵当権を設定することができないからです。金融機関から融資を受ける際の担保として利用するためには、金融機関を抵当権者とする抵当権を設定しなければいけません。

書面による契約だけでは、他の人に抵当権を主張することができないためです。優先的に弁済を受けることができなければ、抵当権の意味が大きく減じることになります。登記さえしておけば、融資が焦げ付いたときにはその権利に基づいて差し押さえることが可能です。差し押さえられた土地は競売にかけられて落札されることによって現金化します。

その現金から優先的に弁済を受ける権利が抵当権です。優先権があることを第三者に主張するためには、登記が必要になります。抵当権設定の登記をするためには所有者の同意が必要です。その際の所有者とは実質的な所有者ではなく、登記簿上の所有者になります。

抵当権設定の登記申請を受け付ける側が、登記簿に記載されている内容しか確認することができないからです。そのために、抵当権を設定するためには事前に土地の名義変更をしておかなければいけないということになります。土地の名義変更のことならこちら

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