相続登記の義務化は所有者不明土地をなくすため

相続登記の費用内訳について

法務局で相続登記を行うために必要な費用は書類の取得手数料と登録免許税、司法書士の報酬に分類できます。市区町村で戸籍謄本や除籍謄本を取得するには、それぞれ1通ごとに450円と750円が必要です。改製原戸籍謄本は1通あたり750円、戸籍の附票の写しは1通あたり300円とされています。住民票や附票の写し、印鑑証明書を取得する場合の手数料は市区町村によって異なります。

一般的には1通あたり200円から300円に設定されています。市区町村で取得する書類は1通あたりの金額が安いものの、相続人が増えるほど高額になるので注意が必要です。司法書士に総合的な手続きを任せた場合の報酬は8万円から15万円が相場とされています。書類の取得などを相続人自身が行えば、司法書士に支払う報酬を安く抑えることができます。

ただし複数の市区町村が関係する場合にはプロである司法書士に任せた方が効率的です。普段は仕事などで忙しく書類集めなどを行う余裕がない場合は、迷わず司法書士に任せた方がよいでしょう。法務局で相続登記を申請する場合には登録免許税を支払う必要があります。所有権移転登記の登録免許税は土地や建物の固定資産評価額に1000分の20をかけて計算します。

相続が原因の場合は税率が1000分4と安くなりますが遺贈を原因とする場合は通常のままです。例えば1000万円の不動産について相続登記を行う場合の費用は1000分の4をかけて4万円となります。遺贈など一般的な原因で相続登記を行う場合の費用は1000分の20をかけるので20万円です。書類や費用などの知識を予め理解しておけば相続登記の手続きを円滑に行うことができます。

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