相続登記の義務化は所有者不明土地をなくすため

相続登記の費用は書類の取得件数によって異なる

土地や建物を所有している人が亡くなったため不動産を遺産として受け取った、親や祖父母の死去に伴って自分が相続人になったという人もいるのではないでしょうか。土地や建物などの不動産を相続した場合には、死去した人から相続人へと名義を変更しなければいけません。名義変更の手続きは名義人が死去したからといって自動で行われるわけではなく、相続人が自ら法務局で変更する必要があります。一般的な相続登記の費用としては、添付書類の取得料金や登録免許税などが挙げられるでしょう。

相続のケースによって必要となる添付書類は異なりますが、被相続人や相続人の戸籍謄本などは該当する市町村の町役場へ赴いて取得します。戸籍謄本の場合は1通あたり450円、除籍謄本なら750円での取得が可能です。また、住民票の写しは自治体によって料金が異なり、1通あたり200円から300円程度となっています。これらの料金は一見すると安いようにも見えますが、添付書類として必要になるのは1種類だけではありません。

相続のケースなどにより取得する書類が増えるごとに相続登記の費用は上がっていくため、最初におおよその金額を考えておくことも大切です。また、不動産を遺産として残した被相続人が転籍などを繰り返していた場合、戸籍謄本の取得件数が増えるため相続登記の費用も増えることになるでしょう。被相続人の転籍前の本籍地が遠方にある例では、市町村役場までの交通費なども含めて考える必要があります。

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