相続登記の義務化は所有者不明土地をなくすため

相続登記の義務化がスタート

土地や建物を取得する理由はいくつかありますが、そのなかでも相続は特殊なものといえます。売買であればみずからの求めに応じてそのタイミングや条件が決まるわけですが、相続の場合はもっぱら家族や親族が亡くなるといった突発的な事情がきっかけとなります。そのためいざ相続をしてもどのような手続きが必要なのかがわからず、不安になってしまうこともあるでしょう。土地や建物を相続した場合、名義を変更するための相続登記をする必要がありますが、以前はこの手続きをせずに放置してしまうケースもみられました。

相続登記は法律上の義務とはなっていなかったためですが、そのほかにも手続きのわずらわしさや費用がかかることなどがその理由として挙げられます。しかしこうした状況を放置していると、登記の内容がいつまでも更新されず、所有者不明となってしまう土地や建物が続出してしまう原因になることも事実です。そこで相続登記が義務化されることになり、いよいよこの義務化の制度は2024年4月からスタートすることになります。義務化がはじまって以降は、相続登記を3年以内の期限までにしなかった場合には罰則の対象になることがあります。

義務化以前に相続をしたものの登記まではしていない場合であっても、やはり法律の施行から3年以内の登記が義務付けられます。もしも手続きがわからない場合には、専門化である司法書士に相談をするなどして、法律に適合するように行動することが重要です。

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