相続登記の義務化は所有者不明土地をなくすため

相続登記の相談をするには

土地や建物を相続した人は、相続登記をすることによって、もとの持ち主から名義を変更することができます。

この相続登記は所有者不明の空き地の解消などを目的とした不動産登記法をはじめとした法律の改正により、2024年4月から義務化されることとなりました。したがって以前はたとえ不動産を相続したとしても相続登記をせずにいることが可能でしたが、今後は法律上の義務として3年以内の申請が必要となり、もしもしなかった場合には罰則の対象となります。

 

この相続登記についてですが、相続人全員の戸籍謄本を申請書に添付しなければならないなど、とにかく添付書類の種類が多く、初心者にとってはなかなか難しい手続きのひとつといえます。登記というものは所有権などの法律上の権利と密接に関わってきますので、基本的に申請の間違いは許されず、不備があれば正しい内容に訂正を求められるか、または却下されてしまうことになります。こうしたことを防ぐ意味でも、事前に登記事務にくわしい人に相談をしておくことが求められます。

 

相続登記に関する相談先はいくつかありますが、まずは登記申請の受付をしている国の役所である法務局が挙げられます。役所ですので無料で相談が受けられますが、開庁日限定で予約制となっていますので、場合によっては都合のよいときに相談が受けられないおそれがあります。司法書士は身近な地域に根ざした登記関連の相談をするのにふさわしい専門家です。国家資格をもち知識や経験は豊富ですし、役所ではないので比較的クライアントの都合にしたがって日程を調整してくれたり、個別の案件に寄り添ったアドバイスをしてもらえます。

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