相続登記の義務化は所有者不明土地をなくすため

相続登記で支払う費用とは

相続登記を行う場合には登録免許税と書類の取得費用、司法書士に支払う報酬が必要になります。なるべく費用を抑えたいのであれば自分で手続を行えば司法書士に報酬を支払う必要がありません。しかし迅速かつ正確に相続登記を行いたいと考える多くの人々は司法書士を利用しています。登記手続きのプロである司法書士に任せると費用が増えますが、書類や申請書を間違いなく揃えて正確に手続きを行ってくれます。

書類が足りないなどの問題が生じて手続きをやり直す手間や時間を考えると、司法書士に任せた方が効率的です。登録免許税は法務局で相続登記を行う場合に納付する税金で、土地や建物の固定資産評価額に一定の税率をかけて計算します。基本的に所有権移転登記の税率は1000分の20ですが、相続を原因とする場合は1000分の4と安くなります。ただし遺贈を原因とする場合は通常と同じ1000分の20なので注意してください。

法務局で相続登記を申請する場合には被相続人の除籍謄本や改製原戸籍が必要です。他にも相続人の戸籍抄本や謄本など、様々な書類を揃えなければなりません。相続登記に必要な書類は市区町村役場で一定の手数料を支払って取得します。例えば戸籍謄本は450円、除籍謄本は750円などのように定められています。

書類を1通取得するだけならば大きな費用はかかりませんが、相続人が多い場合など高額になる可能性があります。司法書士に手続きを依頼した場合、報酬の相場は8万円から15万円とされています。書類集めなどをある程度自分で行い、困難な手続きを司法書士に任せると費用を安く抑えることができます。相続登記の費用のことならこちら

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