相続登記の義務化は所有者不明土地をなくすため

相続登記と司法書士の費用

不動産を相続を原因として取得した人は、相続登記をすることによって、被相続人のものとなっている不動産の名義を、みずからのものへと変更することができます。こうした相続登記は、不動産の登記についての知識経験を有し、国家資格を取得した司法書士に依頼をするのがふつうです。司法書士に相続登記の代行を依頼するのであれば、当然ですが費用がかかりますが、それは依頼の内容に応じて、また選んだ事務所によっても変化します。相続登記を司法書士に依頼した場合、欠かせない費用としては司法書士報酬のほか、実費相当の金額があります。

たとえば固定資産評価額に応じた登録免許税ですが、これは書面申請であれば収入印紙をもって納付することになります。戸籍謄本や固定資産評価証明書などの、申請書に添付するさまざまな書類を交付してもらうための手数料も発生します。これを郵送によって請求する場合には、別途郵送料もかかります。もしも司法書士に書類の請求までを依頼しないのであれば、報酬と登録免許税、その他コピー代などのわずから実費相当の金額で済みます。

その他司法書士に遺産分割協議書の作成なども依頼するのであれば、その分の費用が加算されます。遺産分割協議書も日頃から法律関係の仕事に精通している人でなければ難しいため、依頼をしておくのも有効な手段です。自前で作成する場合には、遺産や相続人を調べ上げたあとで、すべての相続人を呼び遺産分割協議を開き、作成した遺産分割協議書にも署名捺印してもらう必要があります。

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