相続登記の義務化は所有者不明土地をなくすため

土地の名義変更が必要な場合と手続きの仕方について

土地の名義変更とは、登記簿の名義を変更することです。法務局で所有権移転の登記申請を行うと名義変更をすることができます。土地の名義変更が必要な場合は、主に「売買」「贈与」「財産分与」「相続」の4つです。「売買」は売り主・買い主が基本的に共同で申請しますが、不動産会社の仲介で司法書士が手続きを済ませることが多いです。

「贈与」は土地を贈与する側とされる側が基本的に共同で申請し、「財産分与」も夫婦の離婚などで土地の名義変更を行う場合は基本的に共同で申請します。「相続」のみ相続人が単独で手続きをします。こうしてみると、意外と土地の名義変更する機会が多く感じますが、司法書士といった専門家に依頼する必要があるものなのでしょうか。実は、法律ではそのような規定はありません。

自分たちで変更手続きをすることが可能です。法務局で申請書類を貰い、登記識別情報または登記済証、登記原因証明情報、代理権限証書、印鑑証明書、住所証明書、課税価格、登録免許税、戸籍謄本などを添付して提出します。素人からすると、添付書類の名称を見ただけでも、「何が何だか分からない」という方が多いのではないでしょうか。当事者間の調整もありますし、専門家に依頼したほうが無難といえます。

しかし、最近では、法務局で手続きの仕方を丁寧に教えてくることも多くなってきているようです。時間に余裕があり、自分でやってみたいと思われている方は、挑戦してみることをお勧めします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です