相続登記の義務化は所有者不明土地をなくすため

相続による土地の名義変更なら登録免許税は意外と安い

土地の名義変更をする場合には、登録免許税と呼ばれる税金を納付する必要があります。土地の名義変更の申請を行う登記申請書に、税額分の収入印紙を貼付する形で納付します。取りあえず申請だけをして、後から納税をするというわけにはいきません。プロに代理申請を依頼した場合でも、自分ですべての手続きをする場合でも同様に必要になります。

それを考えて、相続で取得した土地の名義変更に対して消極的になる人もいるようです。相続なら亡くなった親族からの継承なので、特に誰かに対して気を配る必要はありません。名義をそのままにしておくことで被ってしまう不利益も、短いスパンで捉えた場合はそれほど深刻とは言えません。しかし、長い目で見れば、名義変更をしないまま他界した場合などは所有関係が複雑になってしまうこともあります。

場合によっては親族間のトラブルに発展するかもしれません。そういった事態を避けるためには、早急に対応することが求められます。更に、相続による名義変更なら登録免許税の税率が売買などに比べると低く設定されています。課税標準となる数字も固定資産税の評価額を基準に計算をするので、意外と税額は小さくなる場合があります。

都会で暮らいしている人が田舎の土地を相続した場合は、思っていたよりも安く手続きを終えることができる可能性が高いです。流動性の高い都会の物件を売買した際に納付する登録免許税とは、税額に大きな差が出ることが多いです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です