相続登記の義務化は所有者不明土地をなくすため

相続登記を専門家に相談

相続登記は被相続人から土地や建物を相談した人が、登記簿上の名義を被相続人から書き換える場合に行う登記です。この登記をするにあたっては相続の事実関係を示すためのさまざまな書類を添付する必要があるため、申請書の作成そのものよりも、事前の準備にかなりの労力を取られることが多いといえます。とりわけ相続人の数が多い場合には、集めるべき証拠書類もそれだけ多くなりますので、時間がかかる割に手続き自体は進まないのが正直なところです。したがって相続登記をこれからしようとするのであれば、問題点を解決できるよきアドバイザーがいることが重要となってきます。

できれば事前に司法書士のような専門家に相続登記の相談をしておき、見込みがあれば本人がみずから申請書作成などの作業をしてもよいですし、不可であれば司法書士に一任してしまうのが無難です。相続登記の相談を司法書士に対してする場合、まずはホームページから電子メールで、あるいは電話で直接、事務所に連絡をとって予約を入れておきます。司法書士は法務局への出張などで不在としていることも多く、いきなり面会を求めても果たせない場合が多いためです。当日は戸籍謄本や登記簿謄本などの、相続した財産の内容や相続人の属性などがわかる資料を持参するとよいでしょう。

司法書士は法律にもとづいて質問に対する回答をしたり、相続登記のやり方をアドバイスしたりします。相談にとどまらず、引き続き契約を結んで申請の作業を依頼してしまうことも可能です。

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