相続登記の義務化は所有者不明土地をなくすため

相続登記は司法書士に相談する

不動産を相続した場合、相続人は名義変更の手続きをすることになります。これが相続登記ですが、手続きをしないと不動産の売却などができなくなりますので、できるだけ早めにしておくことが肝心です。以前は相続登記をしなくても法律上は特に罰則などもありませんでしたが、2024年からは相続した人の義務となりますので、いずれにしても相続登記をしなければならない必然性があります。相続登記は申請書の書き方もさることながら、申請書に添付しなければならない書類の数が膨大になってしまうところに難しさがあります。

たとえば標準的な添付書類のなかには相続人全員の戸籍謄本が含まれていますので、人数分をそろえるだけでもそれぞれの本籍地の役所の窓口に出向くか、または郵送で申請をして交付を受けなければなりません。このように煩雑になりやすい相続登記をするのであれば、有識者に相談をした上で、間違いのないようにすることが重要です。そのための相談窓口としてはまずは申請書の受付先である法務局がありますが、無料で相談ができるかわりに、個別具体の内容にまで立ち入ってアドバイスがもらえるとは限りません。そのためできれば司法書士のように民間で国家資格をもっている専門家に相談をするのがよいといえます。

司法書士であれば相談料はいくらか必要になりますが、現在抱えている案件の内容を踏まえたアドバイスが期待できますので、問題の解決により至りやすいといえます。

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